著作権の疑問と不安を
スッキリ解決
自社や競合・業界動向を紙面やWEB、雑誌など様々なメディアでチェックし、経営幹部や社内の関係者に共有する立場にある広報担当者は、コンプライアンス順守の観点からも、常に著作権に関する考慮が求められるポジションにあります。
著作権法で定められている著作権が及ぶ範囲は多岐にわたり、実際に社内で記事共有を行うにあたって、気にしなければいけない観点は少なくありません。
新聞記事は原則として著作物にあたります。著作権者に無断で記事をコピーしたり、PDF化したファイルをメールで送信したりする行為は、著作権侵害にあたります。一方で、新聞社など著作権者に許諾を得るためには、各新聞社に個別に問い合わせ、手続きを行うことが必要になります。
日経スマートクリップは、著作権者から記事共有に関する許諾を得たサービスです。著作権侵害のリスクが抑えられるほか、広報担当者を悩ませてきた記事の権利確認や個別の許諾申請の手間を省くことができますので、空いた時間を他のより付加価値の高い業務に充てることができます。
Situation of concern
著作権にまつわる現場のお悩みQ&A
テレワークを行っている役員にPDF化した記事をメールで送ってもOK? |
元記事を独自で要約した |
ウェブ会議で記事を共有。 |
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新聞の原紙を部内で回覧する、掲示板に貼りだす、部内共有用に置いておくのは基本的には問題ありません。しかし、PDFや画像ファイルにする行為は「複製」にあたるため、著作権者の許諾が必要になります。また、特定少数以外のメール送信は「公衆送信」にあたるため注意しましょう。 | 記事や書籍の原文をすべて読まなくても、その内容が短時間でわかる要約サービス、要約作業はこのところ人気を博しています。しかし、こういった行為は、著作権法の翻案権や同一性保持権の侵害となる場合が多いため、原則として記事や書籍の著作権者からの利用許諾を受けなければなりません。 | 多数が参加するオンライン会議ツール上で記事を画面で共有したり、チャット欄にファイル添付したりする行為は「公衆送信」にあたります。例えばチャット欄にサイトのURLのみを貼り、参加者がクリックして閲覧することは差し支えありませんが、リンク先で違法なコンテンツが掲載されていないかどうかは留意しましょう。 |
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テレワークを行っている役員にPDF化した記事をメールで送ってもOK?
- 新聞の原紙を部内で回覧する、掲示板に貼りだす、部内共有用に置いておくのは基本的には問題ありません。しかし、PDFや画像ファイルにする行為は「複製」にあたるため、著作権者の許諾が必要になります。また、特定少数以外のメール送信は「公衆送信」にあたるため注意しましょう。
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元記事を独自で要約した文章なら著作権は及ばない?
- 記事や書籍の原文をすべて読まなくても、その内容が短時間でわかる要約サービス、要約作業はこのところ人気を博しています。しかし、こういった行為は、著作権法の翻案権の侵害となる場合が多いため、原則として記事や書籍の著作権者からの利用許諾を受けなければなりません。
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ウェブ会議で記事を共有。
画面共有であれば問題ない? - オンライン会議ツール上で記事を画面で共有したり、チャット欄にファイル添付したりする行為は「公衆送信」にあたります。例えばチャット欄にサイトのURLのみを貼り、参加者がクリックして閲覧することは差し支えありませんが、リンク先で違法なコンテンツが掲載されていないかどうかは留意しましょう。
その課題、
日経スマートクリップが
解決します。
日経スマートクリップは、メディアに掲載されたその日の重要記事を速やかに社内で共有するサービスです。 新聞社などから個別に許諾を得る手間を省き、企業広報におけるクリッピング業務の効率化を実現します。
豊富な情報ソースのなかから、自社に必要な記事だけを毎日自動で収集し社内関係者に共有することができるため、クリッピングにかけていた作業工数の大幅削減や記事の見逃しを防ぎ、広報業務の効率化を実現します。
PCだけでなくスマートフォン・タブレットからもアクセスできるので、使う場所や時間を選びません。出勤時間や移動時間など忙しい業務の合間のスキマ時間を活用できる利便性の高さも魅力です。
スマートなメディアチェックで圧倒的な情報量のなかから経営の意思決定や戦略立案に役立つ”欲しい”最新情報をピックアップ。メールの送り分けや社内システムへの自動組み込みなど充実の機能で、スピーディな社内連携と情報共有の活性化を実現します。
Advantages of using NIKEI SmartClip
著作権者の許諾を得ているから安心&スピーディー
経営陣や社内の関係者にクリッピングした記事をいち早く届けたくても、決して無視できないのが著作権問題です。インターネットの普及によって、情報を得て発信することの利便性は向上しましたが、その分気が付かない内に著作権侵害を犯してしまうリスクも高まっていると考えられます。
自社や競合に関わるニュース、業界のトレンドや社会情勢など、クリッピングの対象となる記事すべてに許諾申請をするとなると、膨⼤な時間とコストがかかってしまいます。日経スマートクリップは、著作権者から許諾を得ているサービスなので、広報担当者が権利関係を確認したり、個別に新聞社などへ許諾申請を行う必要はありません。導入後、すぐに安心&スピーディな記事の社内共有が実現できます。
記事は紙面に掲載された見出しや写真・図表がついた 「切り抜きイメージ」をPDFで閲覧できるので、報道内容を正確に把握できるだけでなく、見やすさもお墨付き。紙の出力がなくなり、ペーパレス化にも一役買ってくれます。
著作権に関する対応がなくなることで、記事の選定など本来の広報の強みである“目利き”に集中することができるため、ぐんと作業がはかどりやすくなります。スピード感を持って社内関係者に必要な情報を連携し、縁の下の力持ちとしての広報力をいかんなく発揮することができるでしょう。
NIKKEI SmartClip 2 Advantages
- 日経スマートクリップ
2つのメリット -
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新聞社などとの個別の許諾契約不要、契約管理・更新などの手間も削減
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紙面に掲載された紙面イメージをそのまま共有できるので、記事の扱いの大小を含めて正確に把握できる
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”著作権・コンプライアンス”にまつわる
日経スマートクリップの機能を
見てみよう!
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新聞を切り抜かず、記事イメージをそのまま閲覧可能。
- 記事は見出しはもちろん、写真や図表も含めた切り抜きイメージをPDFで閲覧できます。自社の情報がどれくらいのボリュームで扱われたのか、メディアにどういう視点で報道されたのか、配信を通じて客観的にとらえることができます。
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気になった記事は読み返しも簡単に。
- 「これは使える!」と思った記事にはマークをつけて簡単に閲覧し直すことができます。記事の印刷もできますので、やはり紙で記事を読みたいというニーズにもお応えできます。
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ーお気軽にお問い合わせくださいー
日経スマートクリップは、メディアに掲載されたその日の重要記事を速やかに社内で共有するサービスです。
日経各紙はもちろん、全国紙や専門紙・地方紙など100紙以上のメディアを対象とすることができます。
無料トライアル時から、操作や設定について丁寧にサポートさせていただきます。
- NIKKEI SmartClip
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著作権法に関するミニ知識
Tidbits on Copyright Law
著作権とは?
著作権とは?
著作権とは知的財産権の一つとして位置づけられています。
中心となっているのは著作物といわれる、自分の信条や考えを形にしたもので、身近なものとしては文章や写真、音楽や造形物などがそれにあたります。また、著作権に関することは、著作権法という法律で、定義、保護されています。
著作権法で例示されている具体的な著作物には以下のようなものがあります。
(1)小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
(2)音楽の著作物
(3)舞踊または無言劇の著作物
(4)絵画、版画、彫刻その他美術の著作物
(5)建築の著作物
(6)地図または学術的な図面、図表、模型その他の図形の著作物
(7)映画の著作物
(8)写真の著作物
(9)プログラムの著作物
これらはあくまでも例であり、人が生み出す創造物は、基本的にはすべて著作物であると考えられます。
なお、例えば小説の映画化や翻訳といった二次的著作物や新聞・雑誌などの編集物、情報を集め検索性を持たせたデータベースも著作物となり得ます。
著作物を創作した者を「著作者」といいい、著作者は、他人が「無断で○○すること」を止めることができる「著作者の権利」を有します。著作者の権利は、大きく「著作者人格権」と「著作財産権」の2つで構成されています。
著作者人格権は、著作者の精神的利益を守るための権利とされ、著作者に専属するため譲渡したり、相続したりすることはできません。「公表権」や「氏名表示権」、「同一性保持権」の3つがあります。
一方、「著作財産権」は著作者の財産的利益を守るための権利とされ、土地の所有権などと同様、譲渡や相続が可能です。「複製権」や「公衆送信権」、「口述権」などの支分権の集まりです。
なお、著作者の権利のほか、「著作隣接権」という権利もあり、これは、著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に認められるものです。
新聞記事も著作物。著作権者が許諾する範囲で利用できる
新聞記事は、先に示した著作権法で例示された著作物のうち、「(1)小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」にあたります。記事を複製したり翻訳・要約したりする行為は、新聞社など著作権者の許諾がなければ原則として認められません。許諾する際の条件として使用料が必要となるケースもありますので、留意しておきましょう。
著作権侵害は刑事罰が科されることも
著作権者の許可なく著作物を複製したりするとどうなるのでしょうか。故意かつ悪質な侵害と判断された場合は、懲役10年以下、罰金1,000万円以下、またはその両方が科せられます。また、法人の場合には罰金3億円以下が従業員の刑事罰に上乗せして科されるとされています。
万が一、著作権侵害を犯してしまった場合の企業の損失は非常に大きいといえます。企業広報が記事を社内で共有する場合、著作権を順守した運用を構築し、社内に対しても注意喚起していくことが大切です。